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交通事故被害の施術を多数経験している整骨院・接骨院では、
ケガを治すだけでなく、後遺症や慰謝料など、さまざまな情報を得ることができます。
しかし、何でも教えてくれるから、すべて整骨院に任せれば安心というわけではありません。
整骨院ができることには限りがあります。
整骨院でできること、できないことを確認していきましょう。
まずは、整骨院ができることからご説明していきます。
間違いやすい次の2点をご案内します。
整形外科の医師から許可をもらえば、整形外科と整骨院を併用することが可能です。
「整骨院に通うことはできない」と保険会社が言うこともあるようですが、そうとは限りません。
整骨院の必要性を判断するのは、保険会社ではなく医師だと覚えておきましょう。
ただし、あくまで許可をもらったうえでの併用をしましょう。
整骨院にだけ通院すると、後ほどご説明する後遺症が残った場合の対応で支障をきたします。
整骨院への通院でかかった治療費は、整形外科の治療費と同じように、加害者の自賠責保険や任意保険に請求できます。
医師に許可をもらわず、自分の判断で通院した場合は、自己負担になる可能性があります。
また、整骨院での施術も健康保険を使用することができます。
ただし、整形外科と整骨院を併用している場合、健康保険はどちらか片方でしか使用できません。
(例外として、医師が整骨院への通院を許可していれば、両方で健康保険を使用できる場合もあります)
いずれにせよ、保険会社に治療費を請求できますので、事故被害者が負担することはありません。
続いては、整骨院ができないことをご説明いたします。
勘違いや認識不足があると、「慰謝料をきちんと請求できない」という事態になりかねませんので注意しましょう。
整骨院は病院ではありません。
整骨院で施術をしてくれるのは柔道整復師という国家資格を持つ人で、医師とは別の職業です。
そのため、整形外科の医師ができること(ケガの診察、検査、投薬治療など)は行うことができません。
ケガの完治や、症状固定(後遺症が残った)などを判断できるのは医師だけです。
後遺症が残った場合は、「後遺障害等級」の認定を受けることで、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益を請求することができます。
後遺障害等級の認定を受けるには、「後遺障害診断書」という書類が不可欠ですが、診断書の作成は医療行為のため、医師しか作成することができません。
必ず整形外科と整骨院を併用するべきとお伝えしたのは、このためです。
整形外科への通院を止めてしまうと、医師はケガの経過などが正確にわからず、後遺障害診断書を作成できません。
宇治市で身体の不調にお悩みの方は、たかくら整骨院にご相談下さい。
店舗名:たかくら整骨院
住所:京都府宇治市宇治宇文字11-9
TEL:0774-21-1101
休診日:水曜午後・土曜午後、日曜・祝日
業務内容:整骨・美容整骨・交通事治療・スポーツ障害